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(1) |
期間は 入れ替え戦終了後から翌年度入れ替え戦までを期間とする。 |
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(2) |
減点の公示発表はいずれも総務委員会からの通達で主管長名で行う。
リーグ戦開始前の減点:前年度入れ替え戦以降8月のリーグ戦開始前主将会(原則8月最終日曜開催)までは、同主将会において発表公示。
リーグ戦開始後の減点:8月の主将会以降入れ替え戦まで、ホームページ上で減点発生時に発表公示。
リーグ戦終了時点で合計し発表公示し入れ替え戦出場および順位決定の資料とする。 |
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(3) |
減点の公示に不服のある場合
減点措置に不服のある場合は公示時点で1週間以内に主管長を通じ、理事長あるいは書記長あるいは総務委員長に主将あるいは主務が申し出ること。申し出は最初口頭によるものでかまわないが内容により書面を要する場合もある。不服の申し立てがあった場合総務委員会で再度検討しその結果をホームページ上で総務委員長が直接発表公示する。 |
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(4) |
減点対象行為(平成17年5月8日以降を今年度の対象とする)
今後新しい対象行為が出ると思われるが,過去に発生の事象を本制度に当てはめてみると下記のような点数となる。
減点1 |
連絡忘れ、提出忘れ、内容の伴わない書類提出、円滑な運営を妨げる行為 |
減点2 |
主将会欠席。改善、提出等で期限内の連盟の要求に応じない場合 |
減点3以上 |
社会的に反する行為であること |
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(5) |
減点のみの理由により順位が下位になった場合は、シーズン成績に註としてその事項を成績表に付記する。 |