連盟についてLEAGUE
連盟規約
昭和60年9月1日 設定施行
平成9年5月10日 一部変更
平成16年5月9日 一部変更
平成26年5月10日 一部変更
平成30年8月26日 一部変更
令和元年8月25日 一部変更
第1章 総則
第1条(名称)
本連盟は関東医歯薬大学ラグビーフットボール連盟と称する。
第2条(事務所)
本連盟の事務所は連盟会長所在地に置く。
第3条
本連盟は関東ラグビーフットボール協会に所属する。
第4条(目的)
本連盟は加盟大学相互の交流・親睦をはかり、スポーツを通じて人間形成に寄与する事と、大学ラグビーの向上を図る事を目的とする。
第5条(事業)
本連盟は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
- 本連盟は毎年数回安全対策、技術向上、指導者、ルール等の研究講習会を開催する。
- 毎年春季に7人制大会、秋季に公式リーグ戦(10人制を含む)を行う。
- 上記試合の出場選手名、得点、負傷退場、交替選手名、レフリー等の記録の収録と保存を行う。
- 大学選手権、地区対抗等の大会への代表の派遣。
- その他本連盟の目的達成に必要を認めた事項。(例 社会への貢献、構成員相互の交流、共済など)
第2章 組織
第6条
本連盟は関東一円の都・県のラグビー協会に加盟している大学および大学校の医歯薬学部及び、学群のラグビーチーム(以下団体と称する)をもって組織する。
第7条(登録)
- 各加盟校は次に掲げる事項と共に、チームを構成する個人の名簿を連盟事務所に年度毎に登録しなければならない。名簿の様式については第35条に従う。
- イ. 大学チーム名
- ロ. 所在地
- ハ. 連絡場所及び電話
- ニ. 部長及び監督名
- ホ. 主将及び主務
- 選手の公式戦出場資格は、大学(医歯薬学部及び連盟の許可した学部・学科)に学籍があり、各都県協会経由で関東協会に選手登録し、第35条により医歯薬連盟に登録している場合に限る。(但し、大学院生についても可とする。)
第8条
本連盟は運営のために次の機関を置く。
- 理事会及びそれに付属する委員会
(但し、委員会の設置・廃止及びその内容については理事会の承認を得るものとする。)
第1節 理事会
第9条
団体の部長、監督及び団体の推薦する者は理事会を組織する。理事会は本連盟の最高の意思決定機関であり、連盟理事をもって構成する。
第10条
理事会は本連盟の事業実施、達成のために下記の事項を審議し決定する。
- 連盟会長、副会長の選出
- 第5条に定める事業に関する件
- 予算、決算に関する件
- 加盟、脱退に関する件
- 規約の改廃に関する件
- その他
第11条
理事会及び本連盟役員は下記よりなる。
- 連盟会長 1名
- 連盟副会長 2名
- 理事長 1名
- 書記長 1名
- 会計担当 1名
- 総務委員長 1名
- 監事 1〜2名
- 顧問 若干名
- その他、各委員会担当理事など上記以外の役員を置くことができる。
<任期>
会長・副会長:無任期
その他役員:2年
※但し、再任は防げない。
第12条
本連盟役員は理事会から選出する。
第13条
連盟会長は連盟を統括し本連盟を代表する。
第14条
理事長は本連盟の運営事務を管理する。
第15条
- 書記長は運営事務全般を、会計担当は会計事務を掌握し、各委員会担当理事(委員長を兼ねる)は各委員会が担当する事柄を分掌する。
- 理事会の元に実質的な運営機関として総務委員会を設ける。その構成は、理事長・書記長・総務委員長・会計担当及び理事長、書記長、総務委員長が合議指名後、理事会が承認した4〜5名の各委員会の長とで構成する。
- 総務委員会は、各委員会を設置し構成する。また、その役割については総務委員会にて決定し、その任期は2年とするが再任は防げない。
- 理事会直属の機関として規律委員会を設置する。その構成は、理事長・書記長・会計・総務委員長・レフリー委員長とし、連盟所属チーム及びメンバーのモラル、ルール違反等をチェックする。
第16条
理事会は全団体の2/3をもって成立し、議決には出席者の過半数を必要とする。但し、理事会の成立にあたって委任状をもって変えることができる。
第17条
理事会及び総務委員会は以下の場合招集される。
- 定例会(年2〜3回)
- 理事長が必要を認めた場合
第2節 主将会
第18条
団体の主将が主将会を組織する。
第19条
主将会が円滑に運営されるよう主管校一校を毎年定め、その主管校より主管長および補佐を承認し、主管長が主将会の議長を務める。
また主管校、主管長の運営業務を効率よく次校に伝達するよう次年度の主管校から副主管長を選任し主管長業務を補佐することとする。
平成29年度理事会承認、平成30年4月1日から改正施行
第20条
主管校については別紙1に定め、輪番制とするが場合によっては複数校とすることもある。但し、理事会並びに主将会の承認を必要とする。
第21条
主将会は下記の事項を審議する。
- スケジュール編成等、活動に関する件
- 記録に関する件
- その他
第22条
主将会は全団体の2/3をもって成立し、議決には出席の過半数を必要とする。但し、主将会の成立にあたっては委任状をもってかえることができる。
第23条
主将会は以下の場合招集される。
- 定例会(2〜3回)
- 団体の1/2署名が集まった場合
- 主管校の要請があった場合
第3章 財政
第24条
本連盟の運営に要する経費は、年会費及びその他の収入を持ってこれに当てる。
第25条
本連盟の団体は年会費を納入する義務を負う。
第26条
本連盟の会計年度は四月一日より翌年三月三十一日までとする。
第27条
- 関東医歯薬大学ラグビーフットボール連盟(以下本連盟)の会計は本細則に基づいて処理する。
- 本連盟規約第24条に定める年会費は、毎年5月末日までに納入しなければならない。
- 年会費は理事会が予算案を作成し、その予算案に基づいて理事会にて審査し決定する。
第4章 加盟等
第28条
本連盟に加盟を希望する団体は、以下の書類を提出し、主将会の了解の上理事会にて協議、決定する。
- 加盟校又は連盟レフリーの推薦状
- 関東一円の都、県協会への加盟証明(個人登録及び団体登録)
第29条
団体は、本連盟の主旨に反した行為又は秩序を乱す行為を行った場合は、規律委員会に諮った上で理事会にてしかるべき処分が決定されることがある。
第30条
団体における各人は団体名のもとに、各年度の初めに傷害互助会(関東ラグビーフットボール協会所管)に入会することを義務とする。
第31条
慶弔について。
- 次の者に慶弔金、見舞金を贈呈することが出来る
- (1)本連盟の役員、役員経験者
- (2)本連盟の発展に功労のあった者
- (3)本連盟加盟・登録の学生、院生
- (4)その他、理事会が必要と認める者
- 贈呈条件は、次の通りとする
- (1)入院、傷病
- (2)死亡
- (3)その他、社会通念上必要と考えられる慶弔事で理事会が必要と認める場合
- 前項に基づきその額は理事会または総務委員会において決定する。その上限は50,000円とする。これは同額の品物をもって代用することが出来る。但し学生・院生に対しては下記の条件で見舞い金額を規定する
- (1)開頭、開胸、開腹、後腹膜腔臓器手術に至った重症外傷、重度の運動障害を残すと思われる神経損傷等を伴う傷害、および重度の視力・聴力傷害に至る可能性のある傷害の場合
- (2)頭蓋内損傷、頚椎損傷等にもとづく四肢麻痺などの重症後遺症を伴うと思われる傷害の場合
- (3)死亡した場合
上記1、2、3においては連盟主催試合中の事故で受傷した場合と主催試合以外のラグビープレー中の事故で受傷した場合はその額は異なる
附則 本細則は、平成17年8月28日から施行する
第5章 順位等
第32条
順位の決定は、各部全試合の勝ち点の合計により決定する。
勝ち:4点 引き分け:2点 負け:1点 棄権:0点
-
2校の勝ち点が同点となった場合は、次の順序にしたがって順位を決定する。
- (1)当事校の試合の勝者
- (2)当事校の試合でトライ数が多いチーム
- (3)当事校の試合でコンバージョンキックによるゴール数
- (4)棄権試合の少ないチーム
- (5)全試合の総得失点差の多いチーム
- (6)全試合のトライ数が多いチーム
-
3校以上の勝ち点が同点となった場合は、次の順にしたがって順位を決定する
- (1)当事校間の勝ち点の合計、2校が並んだ場合は、1に戻り決定する
- (2)当時校間以外も含め棄権試合の少ないチームを上位とし、2校が並んだ場合は、1に戻り決定する。
- (3)当事校間の得失点差の多いチーム、2校が並んだ場合は、1に戻り決定する
- (4)当事校間のトライ数の多いチーム、2校が並んだ場合は、1に戻り決定する
- (5)当事校間のコンバージョンの多いチーム、2校が並んだ場合は、1に戻り決定する
- (6)全試合の得失点差の多いチーム
- (7)全試合のトライ数の多いチーム
附則:1、(5).(6)、2、(5).(6)の総得失点差、トライ数については、棄権校の試合結果は含めない。
棄権校が当時校である場合は棄権試合を除く全試合の結果とする。
平成30年度理事会承認、平成30年8月26日から改正施行
以上により第32条の改正により第33条は撤廃
平成30年度理事会承認、平成30年8月26日から改正施行
第34条
入れ替え戦については以下の通りとする。
-
上位リーグ準最下位校と下位リーグ2位校
上位リーグ最下位校と下位リーグ1位校 -
残留、昇格について
- (1)入れ替え戦の勝者
- (2)引き分けの場合
- ①トライ数の多いチームの残留または昇格
- ②トライ数が同数の場合、上位リーグ校の残留
平成30年度理事会承認、平成30年8月26日から改正施行
第6章 付則
第35条
選手登録名簿の様式は別に定め、この名簿には部長・監督等チームの管理責任者名を必ず記入する。記入の無いチームは、公式戦の出場を認めない。
第36条
主管校は試合の全記録を収録、保存し、且つ関東ラグビーフットボール協会に試合結果を報告する。
第37条
本連盟規約の改廃は、理事会にて全団体の2/3以上の賛成の下で行う。
第38条
本連盟規約は、昭和60年度9月1日より施行する。
第39条
リーグ戦中の公式試合における重症事故発生時には早急に総務委員会を招集し、必要があればその後緊急理事会を開催し、以後の運営について協議する。
平成22年より採用